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番組基準

昭和44年12月9日制定  昭和51年6月14日改正  昭和59年2月9日改正  平成15年6月10日改正

当社は、総合番組のテレビ放送局として人類の平和、公共の福祉、文化の向上、産業経済の繁栄に貢献することを使命とする。
当社は、放送の品位を重んじ、世論を尊び、言論の自由と公正を貫き、番組の調和に努め、広告、宣伝の真実に徹して、健康にして明朗な放送を通じ、民間放送の権威を高める責任を自覚する。
当社は、このため、視聴者と番組提供者の理解と協力のもとに、次に掲げる一般、番組別、広告の三基準を定め、すべての放送番組および広告の企画、制作実施に当っての根本方針として、守ることを誓う。
  株式会社テレビ大分


目次

一般基準
番組別基準
 
(T) 報道番組 (U) 教養番組 (V) 教育番組
(W) 娯楽番組 (X) 児童番組    
広告基準
 
(T) 広告放送の明示 (U) コマーシャルの定義 (V) コマーシャルの責任
(W) 番組との調和 (X) コマーシャルの種類 (Y) コマーシャルの量
(Z) 取扱わない広告 ([) 取扱上特に注意を要する広告 (\) その他


1 一般基準

この基準はすべての放送番組(放送に先立って一般に公開する試演、録音、録像の場合を含む)および広告に適用される。

1. 視聴覚的特性と機能の健全な活用につとめる。
2. 分りやすくて適正な言葉と文字の普及につとめる。
3. 個人、団体、職業、産業に対する中傷的言辞、名誉と信用を傷つけるような
内容または表現を避ける。
4. 人種、民族、国民、国家、国情に関する資料の取扱いは慎重を期し、
特に客観的で権威あるものとする。
5. 国民生活に重大な影響を及ぼす社会公共問題については慎重を期し、
意見が対立している問題については公平に取扱い、
できるだけ多くの角度から論点と意見の出所を明らかにする。
6. 人心に不当な動揺や不安を与えるような内容または表現を避ける。
7. 特に政治、経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取扱う。
8. 法律や社会正義にそむく行為に共感を起させたり、
あるいは模倣の意欲を起こさせたりするような取扱いをしない。
9. 公の秩序や善良な風俗に反する行為、習慣を是認するような取扱いをしない。
10. 児童および青少年の人格形成につとめ、悪い影響を与えるような内容または表現を避ける。
11. 結婚制度と家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取扱わない。
12. 論争の的になっている公共問題の討論番組は、その旨を明示する。
13. 政治に関する放送は、一党一派にかたよらず公平に取扱う。
14. 政党放送はその旨を明らかにし、提供者名を番組の開始部と終了部で告知する。
15. 選挙事前運動の疑いがあるものは拒絶する。特に公開放送などが、
選挙事前運動の疑いあるものに利用されないように注意する。
16. 政治、経済問題等に関する放送の中で発表される意見は、
放送局の意見と誤解されないように注意する。
17. 宗教を取扱うときは、信仰の自由を尊重し、各宗教の立場を重んじ公平に取扱う。
18. 宗教的な儀式は、不当な取扱いをしない。
19. 特定宗教のための募金は取扱わない。
20. 迷信を肯定的に取扱わない。
21. 性に関する事柄の取扱いについては、品位を重んじ露骨な表現を避ける。
22. 性器の露出は児童の場合でも避ける。ただし乳幼児の場合はこの限りでない。
23. 性衛生や性病に関する事柄は、医学や衛生上必要な場合のほかは取扱わない。
24. 犯罪手口の描写は慎重に取扱う。
25. 賭ばくおよびこれに類するものの取扱いは控えめにし、魅力的に表現しない。
26. ニュースの開始部に用いる紹介形式は、ニュース放送以外には用いない。
27. 放送内容は、放送時刻と視聴者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないように注意する。
28.
歌謡曲の取扱いについては慎重を期する。
29. 懸賞募集では、応募の条件、締切日、選考方法、賞の内容、
結果の発表方法、期日などを明らかにする。
ただし、これが放送関係以外の媒体で明らかな場合は省略することができる。
30. 芸術作品で、その構成上やむを得ずこの基準により難いものでも、
公共性と社会的影蟹を考慮して特に慎重に取扱う。
31. 広告は真実を伝え、視聴者に利益をもたらすようにつとめる。
32. この基準に定めるもののほか、細目については「日本民間放送連盟放送基準」を準用するものとする。

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2 番組別基準

この基準は、次の各種番組について、特に守るべき事項を示す。

(T)報道番組
報道番組とは、社会にとって重要な、あるいは興味と関心のある出来事や動きおよび意見を速報し、 または解説する番組をいう。

1. ニュースおよびニュース解説は、すべての干渉を排し、事実を客観的かつ正確、公平に取扱う。
2. ニュースの表現は、残虐、悲惨などの感情を極端に刺激しないように注意する。
3. ニュースおよびニュース解説、実況中継は、不当な宣伝に利用されないように注意する。
4. ニュースの中で意見を取扱うときは、事実と意見を厳密に区別し、またその出所を明らかにする。
5. ニュース解説は、ニュースと厳密に区別し、放送者の氏名を明らかにする。
6. ニュースおよびニュース解説が商業番組になったときは、
コマーシャルメッセージをニュースおよびニュース解説から分離する。フィルム、録音、音鱗効果、
特殊視覚効果などでニュースとまぎらわしい広告は取扱わない。
7. ニュースの諜報はすみやかに取消しまたは訂正する。

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(U)教養番組
教養番組とは、一般精神文化のみならず広く生活文化についての知識を深め、豊かな情操を養い、 円満な常識をつちかう等、国民の一般的教養の向上を直接の目的とする番組をいう。

1. 番組内容の一部や引例が適正でないため、制作意図に反して視聴者に好ましくない印象を
与えることのないように注意する。
2. 社会に悪影響を及ぼす安易な模倣を誘発しないように注意する。
3. 宗教番組では他宗、他派をひぼうしない。
4. 信仰、修養などによって傷病がなおるというような迷信的内容は取扱わない。
ただし、伝説的なものの引用はこの限りではない。
5. 医療および薬品の知識に関しては、いたずらに不安、焦燥、
恐怖などの感じを与えないように注意する。

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(V)教育番組
教育番組とは、学校教育または社会教育のための放送の番組をいう。

1. 教育番組は、ひろく各界の意見を聞き、視聴覚の特性を生かして教育的効果を発揮する。
2. 教育番組は、その放送の対象とする者が明確で内容がその者に有益適切であり組織的かつ
継続的であるようにする。
3. 教育番組の放送の計画および内容はあらかじめ公衆が知ることができるようにする。
4. 学校向けの教育番組については、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の
基準に準拠するようにする。
5. 学校向けの教育番組には、学校教育の妨げになると認められる広告を含めない。
6. 学術研究など専門事項に関しては、番組基準の諸規定にかかわらず、
良識に基づいて具体的または詳細に扱うことができる。

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(W)娯楽番組
娯楽番組とは、健全な慰安を提供して、生活内容を豊かにする番組をいう。

1. 不快な感じをいだかせるような下品、卑わいな表現や言葉は使わない。
2. 方言を使うときには、不快な感じを与えないように注意する。
3. 不具、疾病、白痴など、肉体的、精神的欠陥に触れなければならないときには、
視聴者に不快な感じを与えないようにするとともに、同じ欠陥に悩む人々の感情を
刺激しないように注意する。
4. 犯罪の手口を明示または詳説しようとするときでも、故意に犯罪を魅力的に表現したり、
模倣の意欲を起こさせたりするような描写はしない。
5. 凶器の使用はなるべく少なくし、模倣の動機を与えないようにつとめる。
6. 犯罪容疑者の逮捕、尋問方法および訴訟の手続きや法廷の描写などは、正しく表現する。
7. 殺人、拷問、暴力、私刑などの残虐行為、その他肉体的,精神的苦痛を誇大または刺激的に表現しない。
8 婦人および児童の虐待、または人身売買を是認するような表現、またはその詳細な描写を避ける。
.9. 麻薬および覚せい剤の使用は、医療および悪癖としての表現以外は避ける。
10. 心中、自殺、その他、人命を軽視する言動を是認するような取扱いはしない。
古典または芸術作品についても慎重を期する。
11. 性犯罪、変態性欲などの取扱いは避ける。
12. 性心理に関する描写または表現は、性に未成熟な視聴者を考慮して慎重に取扱う。

13.

扇情的な接吻や抱擁、暗示的な姿勢や身振りは出来るだけ避ける。
14. 肉体描写、寝室描写など官能的な素材を取扱うときには、刺激的表現を避ける。
15. 踊手、俳優、その他の出演者の動作、舞踊、姿勢、位置などによって卑わい感を起こさせないように注意する。
16. 全裸はたとえシルエットでも避ける。
17. 肢体細部の露出または肢体細部をみだりに強調するようなカメラ角度は避ける。
18. 視聴者参加番組については、参加の機会を均等にし、広く視聴者一般におよぶようにつとめる。
19. 視聴者参加番組の審査は、出演者の技能に応じて公正を期する。
20. 視聴者参加番組は、単に報酬または賞品によって過度に射幸心を刺激することのないように注意する。
21. 視聴者参加番組では、参加者と視聴者に対し、
礼を失して不決を感じさせることのないように注意する。
22. 視聴者参加番組の出演児童に対しては、著しく児童にふさわしくないことはさせない。
23. 映画番組については、特に児童、少年に対する影響を考慮して素材の選択、
および放送時刻に留意する。

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(X)児童番組
児童を対象とする番組は児童の心理に与える影響を考慮して児童の健全な常識と豊かな情操を養うように配慮する。

1. 児童の品性をそこなうような言葉や下品な表現は避ける。
2. 犯罪の手口または児童が感化されやすい悪徳行為は取扱わない。
3. 低俗な歌謡はもとより、そのメロディーも使用しない。
4. 児童がその品物を持っていないと、他の児童に劣るとか、軽視されるとか思わせないように注意する。
5. 児童にふさわしくない好奇心や冒険心を起させないように注意する。
6. 作品がよくても、残忍、陰惨、どん欲、利己主義などが内容に含まれているものは、
特に慎重に取扱う。
7. 男女間の愛情や性愛の間題は、その内容と児童の年令を考慮し、慎重に取扱う。
8. 外国作品をとり上げるときには、時代、国情、伝統、習慣などの相違を考慮し慎重に取汲う。
日本の古典についても同様である。
9. 催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童に安易な模倣をさせないよう特に注意する。

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3 広告基準

この基準は特に広告放送に適用される事項を示す。

(T)広告放送の明示
広告放送は、コマーシャルまたは放送局の告知によって、広告放送であることを明らかにする。

(U)コマーシャルの定義
コマーシャルとは、直接、間接に広告主の名称、商品、商品名、サ一ビス名、商標、標語などを視覚的、聴覚的に提示して、視聴者の注意をひこうとするものをいう。

(V)コマーシャルの責任
コマーシャルはすべて真実を伝え、誠実を守るとともに関係法令に従い、責任を負いうるものとする。

(W)番組との調和
コマーシャルは、その種類に応じ、番組の視聴効果を考慮して当該番組、 前後番組の内容とよく調和するようにつとめる。

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(X) コマーシャルの種類
コマーシャルの種類はプログラム・コマーシャル(Program Commercial)
スポット・コマーシャル(Spot Commercial)
パーティシペーティング・コマーシャル( Participating Commercial) および案内コマーシャルとする。

1. プログラム・コマーシャルとは、番組の提供者が、
番組の提供時間内に挿入する規定された量のコマーシャルをいう。
2. スポット・コマーシャルは、番組に関係なく、
番組と番組の間(ステーションブレーク)に放送するコマーシャルをいう。
3. パーティシペーティング・コマーシャル(PT)とは、番組時間内に設けられたコマーシャルをいう。
4. 案内コマーシャル(案内またはガイド)とは、
ステーションブレーク以外で局が編成する時間枠に集中して放送するコマーシャルをいう。

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(Y) コマーシャルの量
コマーシャルの量は、番組の視聴効果を著しく妨げることなく、しかも広告効果をあげるに適切な豊とし、原則として次の基準による。

1. 週間のコマーシャルの総量は、案内コマーシャルを含めて、
総放送時間の18パーセント以内とする。
2. プログラム・コマーシャル、パーティシぺーティング・コマーシャルのプライムタイムにおける
コマーシャル時間量は、下記の限度をこえないものとする。その他の時間帯においては、
この時間量を標準とする。ただし、スポーツ番組および特別行事番組については別に定める。

 5分以内の番組 1分00秒
10分以内の番組 2分00秒
20分以内の番組 2分30秒
30分以内の番組 3分00秒
40分以内の番組 4分00秒
50分以内の番組 5分00秒
60分以内の番組 6分00秒
60分以上の番組は上記の時間量を準用する。

注)プライムタイムとは、午後7時30分から午後11時までの3時間半をいう。
(1)プログラム・コマーシャルには、音声(言葉、音楽、効果)、
画像(技術的特殊効果)などの表現方法を含む。
(2)演出上必要な場合を除き、広告効果をもつ背景、小道具、
衣装、音声(音楽、言葉)などを用いる場合はコマーシャル時間の一部とする。

1. スーパーインポーズは、番組中においてコマーシャルとして使用しない。 ただし、スポーツ番組および特別行事番組におけるコマーシャルとしての使用は別に定める。
2. スポット・コマーシャルの標準は次のとおりとするが、フィルムの音声標準は連盟技術基準による。

音 声
種 類 時 間 音節数
 5秒 3.5秒以内  21音節
10秒  8秒以内  48音節
15秒 13秒以内  78音節
20秒 18秒以内 108音節
30秒 28秒以内 168音節
60秒 58秒以内 348音節
60秒以上の場合は上記基準を準用する。
IDカードは画面の一部を局名告知に使用する。

5. 案内コマーシャルについては別に定める。

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(Z)取扱わない広告
次に掲げる広告は取扱わない。

1. たとえ事実であっても他をひぼうし、または排斥中傷するもの。
2. 事実を誇張して、視聴者に過大評価させるもの。
3. 視聴者に不快な感情や錯誤を起こさせるおそれのあるもの。
4. 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なもの。
5. ニュースの内容を訂正したり、否定したりするもの。
6.
ニュースおよびニュース解説の内容と著しく調和を欠くもの。
7. 占い、心霊術、骨相、手相、人相の鑑定、その他迷信を肯定したり、科学を否定したりするもの。
8. 私設の結婚媒介業、私的通信クラブ、無許可の職業紹介機関。
9. 特定の対象に呼びかける通信、通知およびこれに類似するもので、
内容がその対象だけに関係あるもの。(電波法、公衆電気通信法に触れるもの)
ただし、人命その他社会影響ある場合を除く。
10. 金融業の広告で、業者の実態、サービス内容が視聴者の利益に反するもの。
11. 係争中の間題に関する一方的主張、または通信、通知のたぐい。
12. 放送局のアナウンサーの個人的な証言、保証、購入勧誘。
13. 風紀上好ましくない商品、サービスおよび性具に関するもの。
14. 学校向けの教育の放送を行なう場合において、学校教育の妨げになると認められるもの。
15. 私的な秘密事項の調査を業とするもの。
16. 正当でない方法で入手した証言、使用した者の実際の見解でない証言、無記名の証言。

17.

食料品のコマーシャルで「食品衛生法」などに触れるおそれのあるもの、
特に栄養効果などについて誇張や虚偽にわたるおそれのあるもの。
18. 権利関係や取引きの実態が不明確なもの。
19. 契約以外の広告主の広告。
20. 許可、認可を要する業種で、許可、認可のない広告主の広告。
21. 暗号と認められるもの。
22. 個人的な売名を目的としたようなもの。
23. 皇室の写真、紋章やその他皇室関係のものを無断で利用したもの。
24. 求人に関する広告で、関係官庁への手続を経ていないもの。

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([)取扱上特に注意を要する広告
次に掲げる広告は取扱い上、特に注意する。

1. 医療、医薬品、医薬部外品、医療用具、化粧品及び保険のコマーシャルで「医師法」、
「薬事法」、「医療法」および「保険募集の取締りに関する法律」に触れるおそれのあるもの。
2. 疾病に伴う苦痛または病的場面を、視覚効果や言葉、音響などで不快に
描写または劇化しているもの。
3. ある薬品を使えば全治するという主張や、「安全だ」「危険がない」「無害である」
またはそれに類似する意味の言葉の使用。
4. 視聴者を、自ら重病にかかっていると信じさせるような病状の描写。
5. 寄附金の募集。
6.
視聴者が、景品または贈呈品の価値を誇大に受けとるような描写。
7. 過度に児童の射幸心や購買心をそそるような描写。
8. 教育施設または教育事業のコマーシャルで進学就職などの利便について
誇張のおそれのあるもの。
9. 統計数字、科学的術語、技術文献を引用して実際以上に科学的に
見せかけているおそれのあるもの。
10. 死亡、葬儀に関するもの、葬儀業。
11. アマチュア・スポーツ団体の規定に触れるおそれのあるもの。
12. 秘密裏に使用するものや、家庭内の話題として一般に不適当と認められるもの。

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(\) そ の 他
番組またはスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。

※追記  2004年1月22日付で「日本民間放送連盟放送基準」が一部改正されました。
テレビ大分としては、改正放送基準を引き続き準用しております。

日本民間放送連盟放送基準

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