| 1. |
視聴覚的特性と機能の健全な活用につとめる。 |
| 2. |
分りやすくて適正な言葉と文字の普及につとめる。 |
| 3. |
個人、団体、職業、産業に対する中傷的言辞、名誉と信用を傷つけるような
内容または表現を避ける。 |
| 4. |
人種、民族、国民、国家、国情に関する資料の取扱いは慎重を期し、
特に客観的で権威あるものとする。 |
| 5. |
国民生活に重大な影響を及ぼす社会公共問題については慎重を期し、
意見が対立している問題については公平に取扱い、
できるだけ多くの角度から論点と意見の出所を明らかにする。 |
| 6. |
人心に不当な動揺や不安を与えるような内容または表現を避ける。 |
| 7. |
特に政治、経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取扱う。 |
| 8. |
法律や社会正義にそむく行為に共感を起させたり、
あるいは模倣の意欲を起こさせたりするような取扱いをしない。 |
| 9. |
公の秩序や善良な風俗に反する行為、習慣を是認するような取扱いをしない。 |
| 10. |
児童および青少年の人格形成につとめ、悪い影響を与えるような内容または表現を避ける。 |
| 11. |
結婚制度と家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取扱わない。 |
| 12. |
論争の的になっている公共問題の討論番組は、その旨を明示する。 |
| 13. |
政治に関する放送は、一党一派にかたよらず公平に取扱う。 |
| 14. |
政党放送はその旨を明らかにし、提供者名を番組の開始部と終了部で告知する。 |
| 15. |
選挙事前運動の疑いがあるものは拒絶する。特に公開放送などが、
選挙事前運動の疑いあるものに利用されないように注意する。 |
| 16. |
政治、経済問題等に関する放送の中で発表される意見は、
放送局の意見と誤解されないように注意する。 |
| 17. |
宗教を取扱うときは、信仰の自由を尊重し、各宗教の立場を重んじ公平に取扱う。 |
| 18. |
宗教的な儀式は、不当な取扱いをしない。 |
| 19. |
特定宗教のための募金は取扱わない。 |
| 20. |
迷信を肯定的に取扱わない。 |
| 21. |
性に関する事柄の取扱いについては、品位を重んじ露骨な表現を避ける。 |
| 22. |
性器の露出は児童の場合でも避ける。ただし乳幼児の場合はこの限りでない。 |
| 23. |
性衛生や性病に関する事柄は、医学や衛生上必要な場合のほかは取扱わない。 |
| 24. |
犯罪手口の描写は慎重に取扱う。 |
| 25. |
賭ばくおよびこれに類するものの取扱いは控えめにし、魅力的に表現しない。 |
| 26. |
ニュースの開始部に用いる紹介形式は、ニュース放送以外には用いない。 |
| 27. |
放送内容は、放送時刻と視聴者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないように注意する。 |
28.
|
歌謡曲の取扱いについては慎重を期する。 |
| 29. |
懸賞募集では、応募の条件、締切日、選考方法、賞の内容、
結果の発表方法、期日などを明らかにする。
ただし、これが放送関係以外の媒体で明らかな場合は省略することができる。 |
| 30. |
芸術作品で、その構成上やむを得ずこの基準により難いものでも、
公共性と社会的影蟹を考慮して特に慎重に取扱う。 |
| 31. |
広告は真実を伝え、視聴者に利益をもたらすようにつとめる。 |
| 32. |
この基準に定めるもののほか、細目については「日本民間放送連盟放送基準」を準用するものとする。 |
| 1. |
不快な感じをいだかせるような下品、卑わいな表現や言葉は使わない。 |
| 2. |
方言を使うときには、不快な感じを与えないように注意する。 |
| 3. |
不具、疾病、白痴など、肉体的、精神的欠陥に触れなければならないときには、
視聴者に不快な感じを与えないようにするとともに、同じ欠陥に悩む人々の感情を
刺激しないように注意する。 |
| 4. |
犯罪の手口を明示または詳説しようとするときでも、故意に犯罪を魅力的に表現したり、
模倣の意欲を起こさせたりするような描写はしない。 |
| 5. |
凶器の使用はなるべく少なくし、模倣の動機を与えないようにつとめる。 |
| 6. |
犯罪容疑者の逮捕、尋問方法および訴訟の手続きや法廷の描写などは、正しく表現する。 |
| 7. |
殺人、拷問、暴力、私刑などの残虐行為、その他肉体的,精神的苦痛を誇大または刺激的に表現しない。 |
| 8 |
婦人および児童の虐待、または人身売買を是認するような表現、またはその詳細な描写を避ける。 |
| .9. |
麻薬および覚せい剤の使用は、医療および悪癖としての表現以外は避ける。 |
| 10. |
心中、自殺、その他、人命を軽視する言動を是認するような取扱いはしない。
古典または芸術作品についても慎重を期する。 |
| 11. |
性犯罪、変態性欲などの取扱いは避ける。 |
| 12. |
性心理に関する描写または表現は、性に未成熟な視聴者を考慮して慎重に取扱う。 |
|
13. |
扇情的な接吻や抱擁、暗示的な姿勢や身振りは出来るだけ避ける。 |
| 14. |
肉体描写、寝室描写など官能的な素材を取扱うときには、刺激的表現を避ける。 |
| 15. |
踊手、俳優、その他の出演者の動作、舞踊、姿勢、位置などによって卑わい感を起こさせないように注意する。 |
| 16. |
全裸はたとえシルエットでも避ける。 |
| 17. |
肢体細部の露出または肢体細部をみだりに強調するようなカメラ角度は避ける。 |
| 18. |
視聴者参加番組については、参加の機会を均等にし、広く視聴者一般におよぶようにつとめる。 |
| 19. |
視聴者参加番組の審査は、出演者の技能に応じて公正を期する。 |
| 20. |
視聴者参加番組は、単に報酬または賞品によって過度に射幸心を刺激することのないように注意する。 |
| 21. |
視聴者参加番組では、参加者と視聴者に対し、
礼を失して不決を感じさせることのないように注意する。 |
| 22. |
視聴者参加番組の出演児童に対しては、著しく児童にふさわしくないことはさせない。 |
| 23. |
映画番組については、特に児童、少年に対する影響を考慮して素材の選択、
および放送時刻に留意する。 |
| 1. |
児童の品性をそこなうような言葉や下品な表現は避ける。 |
| 2. |
犯罪の手口または児童が感化されやすい悪徳行為は取扱わない。 |
| 3. |
低俗な歌謡はもとより、そのメロディーも使用しない。 |
| 4. |
児童がその品物を持っていないと、他の児童に劣るとか、軽視されるとか思わせないように注意する。 |
| 5. |
児童にふさわしくない好奇心や冒険心を起させないように注意する。 |
| 6. |
作品がよくても、残忍、陰惨、どん欲、利己主義などが内容に含まれているものは、
特に慎重に取扱う。 |
| 7. |
男女間の愛情や性愛の間題は、その内容と児童の年令を考慮し、慎重に取扱う。 |
| 8. |
外国作品をとり上げるときには、時代、国情、伝統、習慣などの相違を考慮し慎重に取汲う。
日本の古典についても同様である。 |
| 9. |
催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童に安易な模倣をさせないよう特に注意する。 |
| 1. |
たとえ事実であっても他をひぼうし、または排斥中傷するもの。 |
| 2. |
事実を誇張して、視聴者に過大評価させるもの。 |
| 3. |
視聴者に不快な感情や錯誤を起こさせるおそれのあるもの。 |
| 4. |
広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なもの。 |
| 5. |
ニュースの内容を訂正したり、否定したりするもの。 |
6.
|
ニュースおよびニュース解説の内容と著しく調和を欠くもの。 |
| 7. |
占い、心霊術、骨相、手相、人相の鑑定、その他迷信を肯定したり、科学を否定したりするもの。 |
| 8. |
私設の結婚媒介業、私的通信クラブ、無許可の職業紹介機関。 |
| 9. |
特定の対象に呼びかける通信、通知およびこれに類似するもので、
内容がその対象だけに関係あるもの。(電波法、公衆電気通信法に触れるもの)
ただし、人命その他社会影響ある場合を除く。 |
| 10. |
金融業の広告で、業者の実態、サービス内容が視聴者の利益に反するもの。 |
| 11. |
係争中の間題に関する一方的主張、または通信、通知のたぐい。 |
| 12. |
放送局のアナウンサーの個人的な証言、保証、購入勧誘。 |
| 13. |
風紀上好ましくない商品、サービスおよび性具に関するもの。 |
| 14. |
学校向けの教育の放送を行なう場合において、学校教育の妨げになると認められるもの。 |
| 15. |
私的な秘密事項の調査を業とするもの。 |
| 16. |
正当でない方法で入手した証言、使用した者の実際の見解でない証言、無記名の証言。 |
|
17.
|
食料品のコマーシャルで「食品衛生法」などに触れるおそれのあるもの、
特に栄養効果などについて誇張や虚偽にわたるおそれのあるもの。 |
| 18. |
権利関係や取引きの実態が不明確なもの。 |
| 19. |
契約以外の広告主の広告。 |
| 20. |
許可、認可を要する業種で、許可、認可のない広告主の広告。 |
| 21. |
暗号と認められるもの。 |
| 22. |
個人的な売名を目的としたようなもの。 |
| 23. |
皇室の写真、紋章やその他皇室関係のものを無断で利用したもの。 |
| 24. |
求人に関する広告で、関係官庁への手続を経ていないもの。 |
| 1. |
医療、医薬品、医薬部外品、医療用具、化粧品及び保険のコマーシャルで「医師法」、
「薬事法」、「医療法」および「保険募集の取締りに関する法律」に触れるおそれのあるもの。 |
| 2. |
疾病に伴う苦痛または病的場面を、視覚効果や言葉、音響などで不快に
描写または劇化しているもの。 |
| 3. |
ある薬品を使えば全治するという主張や、「安全だ」「危険がない」「無害である」
またはそれに類似する意味の言葉の使用。 |
| 4. |
視聴者を、自ら重病にかかっていると信じさせるような病状の描写。 |
| 5. |
寄附金の募集。 |
6.
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視聴者が、景品または贈呈品の価値を誇大に受けとるような描写。 |
| 7. |
過度に児童の射幸心や購買心をそそるような描写。 |
| 8. |
教育施設または教育事業のコマーシャルで進学就職などの利便について
誇張のおそれのあるもの。 |
| 9. |
統計数字、科学的術語、技術文献を引用して実際以上に科学的に
見せかけているおそれのあるもの。 |
| 10. |
死亡、葬儀に関するもの、葬儀業。 |
| 11. |
アマチュア・スポーツ団体の規定に触れるおそれのあるもの。 |
| 12. |
秘密裏に使用するものや、家庭内の話題として一般に不適当と認められるもの。 |